都道府県知事認可の新法

※厚生労働省「大 麻 取 締 法 及 び 麻 薬 及 び 向 精 神 薬 取 締 法 の 一 部 を 改 正 す る 法律 の 成 立 に つ い て」より抜粋

2023年12月13日 に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が公布され、これまでの〈大麻栽培者免許〉は都道府県知事認可の〈第一種大麻草採取栽培者免許〉と厚生労働大臣認可のカッコ第二種大麻草採取栽培者免許〉に区分けされることになった。これまで免許は一年更新だったが一種は3年、二種は1年の有効期限だ。これまで厚労省の指導により都道府県は認可にあまり積極的ではなく、担当者不在、申請書類無しといった状況もあったが、新法成立後の厚労省の方針変更により免許交付を前向きに検討する都道府県も増え、三重県や北海道をはじめ免許取得者や申請者が増えている。現在全国の大麻畑は10ヘクタールに満たず、全国の大麻畑を集めても海外の一農家分にもならないのが現状。また、免許を取得しても栽培した大麻をどのように利活用し出口を作っていくかは不明瞭な点が多く、海外との価格競争や品質競争をどうするかなどの課題も多いが大麻の可能性にさまざまな業界や個人が参入しはじめている。

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