
大麻に興味のある人には4月20日と並んで人気のある8月8日、いわゆる葉っぱの日に群馬県内において大麻を所持していたとして大麻取締法違反で逮捕された大藪龍二郎氏が2021年10月26日より開廷された前橋地方裁判所での裁判は、所持が争点ではなく、そもそもの日本の大麻取締法の矛盾点を指摘し、法律自体に違憲性があるとして争われたが2024年6月4日に結審し懲役6ヶ月執行猶予3年の判決で地方裁判所での裁判は結審した。 裁判の被告人弁護を担当した人権派弁護士で長年大麻裁判を請け負ってきた丸井弁護士は、「再三再四、検察官に対して、大麻の有害性、処罰の必要性があることの根拠を示すよう求めてきたが、その立証責任を果たさないまま論告に至った」と発言するように、ほとんどの提出資料や証人が不採用となりながら進めた裁判でもあった。「世界中の人びとがこの裁判の行方に注目しています。日本の未来のためにも、これ以上、負の歴史と犠牲者を積み重ねないでください。裁判長の英断を願っています」と大藪氏は最終意見陳述したが、聞き入れられることはなかった。