〈麻100%〉は大麻でない証拠家庭用品品質表示法の改正を

麻100%
麻100%
※繊維製品品質表示規程 別表第六(第六条関係)より抜粋

現在の日本では大麻は麻でない。昭和36年に施行された家庭用品品質表示法で〈麻〉と表示できるのは、苧麻(ラミー)と亜麻(フラックス/リネン)と指定されていて、麻そのもので、本来の麻である大麻は〈麻〉と表示することはできない。麻100%と表示のある服は100%大麻ではなく苧麻(ラミー)と亜麻(フラックス/リネン)なのだ。大麻は指定外繊維となっていた。一部改正後も状況は変わらず、「植物繊維(ヘンプ)」「植物繊維(大麻)といった表示をしなければならい。大麻取締法の改正だけでなくこの家庭用品品質表示法も改正していかなければ、綿も絹もまだ日本にない時代からもっとも身近ま繊維として日本の基層文化を支えてきた大麻に申し訳ない。

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